パート主婦が副業のブログ収入を確定申告する基準と、開業のススメ
確定申告が近づいています。
私は2015年からブログ副業を始めましたが、いよいよ稼ぎだしたのは2016年から。まさかこんなに稼げるとは思ってなかった(稼ぎたいとは思っていた)ので、確定申告のことを真剣に考えていませんでした。
しかしここにきて、状況が変わりました。
今年、本気で稼ぐつもりの方は、今稼いでいなくても「開業届け」を出す事をおすすめします。
目次
副業の場合は、所得20万円以上から
パートや本業を持ち、給与を得ている主婦の方が副業で収入を得ている場合、副業所得が20万円を超えると確定申告をする必要がでてきます。
でもここで注意が、所得と収入の概念。
収入は、“入ってきた金額”
所得は、“入ってきたお金から経費を差し引いた金額”です。
例えば毎月3万円安定して稼ぐと、一年で36万円の収入があります。
でもブログ用に8万円のパソコンを購入し、毎月通信費に5000円(×12か月だと年間60000万円)、勉強にと本や教材を毎月3000円分(×12カ月だと年間36000円)くらい購入したとすると、それは経費になります。
(今回の例だと、経費は年間で17万6千円)
そうすると、所得は20万円以下!
この場合は確定申告の必要はありません。
20万円を過ぎたら白色申告
私の場合は、去年の分を計算してみると所得が20万円を超えます。
確定申告が必要なところまで来てしまったのです!
嬉しい反面、複雑な心境。
白色申告は、簡単に確定申告ができるメリットがある反面、収入から差し引けるのは経費のみ。節税効果がありません。
私の場合、去年のブログ収入から経費を差し引いても40万円以上の所得があります。この所得金額にダイレクトに所得税がかかってくることになるんです。
節税するなら青色申告
青色申告の場合は、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
つまり、収入から経費と65万円を引いた額が所得になります。
もし私が今年青色申告できるとしたら、所得税はかからなかったことになるわけです。
青色申告する為には事前の申請が必要
しかし、青色申請は誰でも急にできるわけではありません。
- 開業届け
- 青色申告承認申請書
事前にこの二つを届け出ている必要があります。
フリーランスに、私はなる!
私は今年ついに開業届けを出して、フリーランスママになります。
前から、「個人事業主になってみたい」「フリーランスに憧れる」「主婦の起業ってかっこいい」と思っていたけど、きっかけは“節税”という現実的なことでした。
これから、青色申告に必要な“複式簿記”を、いかに簡単に記帳していくかを極めていきたいです!
さいごに
開業届と青色申告承認申請書を提出するのはタダ!
今年、稼ぐなら、稼ぎたいなら。
“稼いでる自分”をリアルに想像する為に早めに提出しておくのも有りだと思います^^